鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
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健保のしくみ
本人や家族が亡くなったとき

   本人(被保険者)が亡くなったとき

●埋葬料
 被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に埋葬料として50,000円、付加金として50,000円が支給されます。
 
提出書類… 「埋葬料(費)請求書・埋葬料付加金請求書」
死亡を証明するもの(任継者又は資格喪失後の死亡時のみ)
 
埋葬費
   生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬に要した費用相当額(上限50,000円)が埋葬費として支給されます。 (付加金なし)
 
提出書類… 「埋葬料(費)請求書」
死亡を証明するもの(任継者又は資格喪失後の死亡時のみ)
埋葬に要した費用の領収書及び明細書

【1】資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、【2】資格喪失後の継続給付を受けている間に死亡したとき、【3】継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときも埋葬料(費)が支給されます。

   家族(被扶養者)が亡くなったとき

家族埋葬料
 被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円、付加金として50,000円が支給されます。
 
提出書類… 「埋葬料(費)請求書・埋葬料付加金請求書」
死亡を証明するもの(任継者のみ)
被扶養者異動届

   埋葬料を支給される人
 埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。

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