鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
Homeへ  
サイトマップ
組合紹介健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉届出・申請Q&A医療費情報リンク集
禁煙外来治療費補助について

タバコをやめられないのは、意志の弱さではなくニコチンの持つ強い依存性が原因です。
このような喫煙習慣は「ニコチン依存症」と呼ばれ、治療が必要な病気とされています。
医療機関の「禁煙外来」を受診すると、医師から自分に合ったアドバイスを受けられるほか、禁煙の治療薬を処方してもらえるので禁煙の成功率が高まります。
当健保組合では、禁煙外来治療(禁煙治療プログラム)を終了した方に、かかる治療費用の補助(上限2万円までの実費を補助金として支給)を実施します。
タバコは吸っている本人だけでなく、周囲の人の健康にも受動喫煙という形で悪影響を与えています。
ご自身の健康のため、そしてご家族のために、この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか。


補助の対象者

20歳以上の被保険者(本人)・被扶養者(家族)

補助の内容

日本国内の医療機関において禁煙外来を受診し、所定の禁煙外来プログラム(12週5回)を最終まで終了し禁煙に成功した方に対して、要した自己負担額を2万円を上限に補助します。(千円未満は切捨て)
※但し、次の場合は不支給となります
@禁煙治療プログラムを途中で中断した場合
A個人で購入した禁煙補助剤(禁煙用パイプ、ニコチンパッチ、ニコチンガムなど)の費用
Bオンライン診療
なお、一度補助金を受給した方は、受給対象の治療終了後、1年を経過するまでは再度の申請は出来ません。

治療から申請までの流れ

1)禁煙外来治療に対応している医療機関を探す
※禁煙外来の実施医療機関検索 ⇒ 「日本禁煙学会」(http://www.jstc.or.jp/)
2)禁煙外来で医師の指示のもと、12週で5回の通院と服薬を開始する
3)受診の都度、治療費と処方薬代の「領収書」と「診療明細書」を保管しておく
4)治療終了時、医療機関より終了証の交付を受ける
(もしくは、「禁煙外来治療終了証明書」)
5)治療終了後、3か月以内に次の申請書類を勤務先担当部署を通じて当健康保険組合へ提出
A治療費・処方薬代の通院回数分すべての「領収書」と「診療明細書」(どちらも原本)
B医療機関が発行する独自の終了証、もしくは「禁煙外来治療終了証明書」(PDF)

前のページへ戻る このページの一番上へ
個人情報の保護についてサイトマップお問い合わせトップページ
Copyright (C) 2006 Konoike Kenpo. All Rights Reserved.