こんなときは扶養削除の手続きを
●就職した

就職日付で扶養削除となります。(資格取得日と異なる場合がありますのでご注意ください)
●収入が基準額を超過した
雇用契約変更や雇用保険の受給開始等により、従来と収入が変わる場合は「月額×12」や「日額×360」で年額を算出し、扶養基準額を超過する場合は扶養削除となります。
※事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入超過をした場合は、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能です。 (いわゆる「年収(130万円)の壁」への対応。詳しくはこちらをご覧ください。)
●別居になった

別居になると被保険者の方と同一世帯ではなくなるので、住所変更の届出と別居後も引き続き被保険者の方が生計をみている(=生計費の送金している)証明が必要です。別生計となる場合は扶養削除となります。
※通学のための別居、単身赴任による別居は送金証明は省略できます。
※同居・別居の判断は、住民票上の登録内容で判断してください。
●自営業を始めた
その事業で生計を営んでいるとみなすため原則扶養対象外となり、扶養削除の手続きが必要です。事業の規模や状況によって例外的に扶養と認める場合は、所得税上の営業所得ではなく、収入(売上)から原材料等の直接的な経費(売上原価)を控除した額で判断しますのでご注意ください。
・内職や水道検針員等で働き方が業務委託のため個人事業主となっているが、売上自体が基準額の範囲内
(例外とならないケース)
・自宅以外の場所に店舗や事務所等を構えている ・従業員を雇っている ・会社にしている ・売上額が大きい 等
手続きについて

「被扶養者異動届」に「健康保険被保険者証」を添えて事業所健保担当窓口にご提出ください。
※任意継続被保険者の方は健康保険組合まで直接ご提出ください
よくある間違い

※削除日以降に受診された医療費は、後日返還いただきますのでご注意ください。