
健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。
これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。
病気、ケガで診療をうけるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
つまり保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をしますので、大切に保管してください。
他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されています。
転勤等により、保険証の記号・番号が変わる場合があります。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示して下さい。
提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になる事もありますので、くれぐれもご注意願います。
保険証にまつわる各種手続き方法
保険証をなくした または破損したとき |
ただちに → |
健康保険被保険者証を失くしたり、破損または汚したりした時は、「健康保険被保険者証(カード様式)再交付申請書」の提出と同時に、再交付手数料の振込みを行なってください。 ※家の中にあると思われる場合は、すぐに申請せずよく探してください。 1. 滅失(紛失や盗難にあった場合) @健康保険被保険者証は身分証明書になります。外で紛失した可能性がある場合は、必ず警察へ届けてください。 A再交付後に発見されたときは、カード証表面右下の9桁の数字の大きい方の健康保険被保険者証を「発見した」旨メモを添えて返却してください。 2. 毀損の場合 (破損、汚れ) 破損または汚れた健康保険被保険者証を添付してください。 3. 再交付には、カード1枚につき 1,000円 の手数料が必要です。 1,000円は、郵便局を通じて次の振込先に、振込んでください(郵便局備え付けの用紙をご使用ください)。 口座名 : J.フロント健康保険組合 口座番号: 00960-4-115031 4. 申請書と振込み両方の手続き終了後に、再交付いたします。 |
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扶養家族に異動があったとき | 5日以内に → |
「被扶養者申請書(増)」、「被扶養者申請書(減)」のほか、各種添付書類およびを添えて提出 詳細ページ |
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被保険者の氏名に変更訂正があったとき | ただちに → |
各事業所へ連絡し、手続きをしてください |
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注意 書類や保険証は必ず各事業所の健康保険担当者を通して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。
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は健保組合までお問い合わせください。