特定健康診査

健康保険組合では、次のとおり「特定健康診査」を毎年実施いたします。
ご家族を含めた健康の保持増進に向けて、特定健康診査をご活用ください。
また、現行法では、特定健康診査の受診率が将来の健康保険料に影響しますので、定期受診をお願いします。

令和5年度より特定健康診査受診券と特定保健指導の利用券がセットになった「セット券」を発行することになりました。
特定健診の結果でメタボリックシンドロームのリスクがある方には健診当日に特定保健指導(初回面接)を無料で受診できます。

※健診の実施医療機関により初回面接が受けられない機関もありますのでご注意ください。

受診できる健診機関

対象者

毎年4月1日現在における当健康保険組合の被扶養者・任意継続被保険者及びその被扶養者で、その年度(翌年3月末まで)に40歳以上75歳以下の年齢に達する者(75歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)なお、既に他の健康診断を受診済み、または、今後、受診予定の方は、特定健康診査の受診対象外

受診できる期間

毎年受診期間を設定し、配布の「特定健康診査受診券」に記載します。

健診内容

特定健康診査の診査項目は法律で定められており、以下の通りです。

  1. (1)「健診対象者の全員が受ける基本的な健診」の項目
    質問項目、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、理学的検査(身体診察)、血圧測定、血液化学検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c検査)、尿検査(尿糖、尿蛋白)
  2. (2)「医師が必要と判断した場合に選択的に受ける詳細な健診」の項目
    心電図検査、眼底検査、貧血検査(赤血球数、血色素量〔ヘモグロビン値〕、ヘマトクリット値)、血清クレアチニン検査のうち、一定の基準の下、医師が必要と判断したものを選択

各健診項目の意味合い等については、当HPの「健診結果の見方」もご参照ください。

健診費用の負担

自己負担無しで、受診いただけます。
健診対象者全員が受ける基本項目、医師が必要とした場合に選択的に受ける詳細部分項目、すべて当健保が負担し、窓口での支払いはありません。

受診の手順

  1. (1)特定健康診査を受けるには「特定健康診査受診券」が必要です。
  2. (2)「特定健康診査受診券」は当健保組合で発行し、被保険者を通じて対象者に配布します。
  3. (3)お手数ですが、健診機関の選択と予約等は、本人が行ってください。(健診機関は次項参照)受診当日には「健康保険被保険者証(保険証)」と「特定健康診査受診券」を必ず持参のうえ、受診してください。
  4. (4)受診に伴う交通費は自己負担です。窓口での支払いはありません。

受診できる健診機関

当健保組合では、健康保険組合連合会が契約する健診機関及び都道府県の代表者(医療保険者)と県内の医師会等との契約における実施施設(両者の合計は全国で4万件を超える健診機関数となります。)で受診できるようにしています。 具体的には、以下の健康保険組合連合会のWEBページ内「特定健診実施機関リスト」にてご確認ください。

http://hoken.kenporen.or.jp/kensin/index.htm

パスワード入力画面にて健康保険組合名には「J.フロント」(全角)と入力してください。 保険者番号は「健康保険被保険者証(保険証)」及び「特定健康診査受診券」に記載されています。ご確認のうえ入力してください。


注意事項
  • 当健保組合を脱退されると同時に、当健保組合による保険診療と特定健康診査の受診はできなくなります。従って、「健康保険被保険者証」と一緒に「特定健康診査受診券」を健保組合までご返却ください。
  • 扶養者の方が自主的もしくはパート先で受診した健診結果があって、その結果を健保組合まで提出いただける場合は下記担当までお申出ください。必要項目をすべて満たした情報をご提出いただいた方に、図書カード3,000円を進呈いたします。
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、皆様が受診された特定健康診査の受診データを当健保組合から社会保険診療報酬支払基金へ提出しますので、ご了承ください。
  • 特定健康診査を受診後、健診機関から送られる「特定健康診査受診結果通知表」は来年度の受診時に必要な場合がありますので、1年間の保管をお願いします。

J.フロント健康保険組合 
〒569-8522 大阪府高槻市紺屋町2番1号
電話番号:072-684-8122
FAX番号:072-684-8132