公金受取口座を活用した保険給付等
公的給付等を受け取るための 口座(以下「公金受取口座」という。)を活用した公的給付の支給等を実現するため、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」 が公布され、順次施行されています。
JADECOMけんぽでは、申請手続の際に、保険給付等を公金受取口座への振込みを希望する旨の意思表示があった方について、登録されている公金受取口座へ振込みます。公金受取口座への振込みを希望される方は、マイナポータル等において事前に登録をお願いします。
概要
公的給付支給等口座登録制度は、国民が金融機関に保有している預貯金口座(一人一口座)を、公的給付等を受け取るための口座として、マイナポータル等において事前に国へ登録することにより、行政機関等で実施している各給付手続等に活用できる制度です。
そのため、健康保険法に係る保険給付等についても、被保険者等が申請手続の際に、金融機関名称や口座番号等を記載することなく、公金受取口座を利用する意思を示すだけで受給することが可能となるものです。
対象となる保険給付等
1. | 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 |
2. | 傷病手当金の支給 |
3. | 埋葬料の支給 |
4. | 出産育児一時金の支給 |
5. | 出産手当金の支給 |
6. | 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給 |
7. | 家族埋葬料の支給 |
8. | 家族出産育児一時金の支給 |
9. | 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 |
申請方法
様式16「振込口座指定書」 に、公金受取口座利用希望の意思表示ができる欄を設けています。マイナポータル等に公金受取口座の登録をしていない場合や公金受取口座以外の口座で受け取りを希望する場合は、従来どおり振込口座指定書に希望する振込先口座をご記入ください。また、任意継続被保険者および事業主経由での受け取り(事業主払い)を希望する場合は、振込口座指定書を提出する必要はありません。
ご注意ください(公金受取口座利用を希望する場合)
給付金申請書をJADECOMけんぽへ提出した後に、ご自身がマイナポータル等で公金受取口座を変更した場合は、変更前の口座に振り込まれることがあります。
2023.04.03