「年収の壁・支援強化パッケージ」における
被扶養者認定の取扱いのお知らせ

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するための国の施策である「年収の壁・支援強化パッケージ」について、今回、具体的な取扱いが示されました。

そこで、そのうちの被扶養者の認定に関するものについて、次の通りご案内いたします。
(厚生労働省保険局保険課長通知R05.9.29付け保保発0929第7号、R05.10.20付け保保発1020第3号)

概要

パート・アルバイト勤務により、被扶養者(扶養認定対象者を含む。以下同様)が、認定時または検認調査時の今後一年間の収入として、一時的に収入限度額である130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)を超えることが見込まれる場合には、通常の『扶養事実確認に必要な書類』に加え、当該被扶養者の勤務先となる事業主から交付される『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(以下「事業主証明」という。)』 の追加提出があれば、扶養の認定・継続措置の対象となります。

主な留意事項

パッケージの措置については、次期年金制度改正(令和7年)を見据えた、あくまでも当面の時限措置となります。
また、R5.10.20付以降の扶養追加、およびR6年度以降の被扶養者資格確認調査より適用され、それ以前の申請等に対する遡及の適用はありません
「一時的な収入変動」に限られ、基本給のベースアップや恒常的手当の新設等による恒常的収入超過は対象外となります。
また、「一時的な収入変動」であっても当該被扶養者の収入が被保険者の年間収入を上回る場合(同居)や被保険者からの仕送り(別居)を上回る場合等は対象外となります。
原則として、フリーランス・自営業者は対象外となります。
事業主証明の提出により扶養の認定・継続措置が執られる場合は、「連続2回」までです。
事業主証明に対して、当組合の審査において疑義が生じた場合等においては、追加の書類提出を依頼することがあります。また、事業主証明の提出があっても、一時的な収入と認められない場合やその他の扶養認定基準を満たしていない場合は、不認定・取消となります。

その他

詳細については、厚生労働省のHPをご覧ください。

参考:厚生労働省HP(年収の壁・支援強化パッケージ)

2023.11.01