令和6年10月から短時間労働者の被用者保険適用範囲が拡大されます

法改正に伴い、令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されます。

これによりパートやアルバイトをされている被扶養者の方のうち、お勤め先が新たに適用対象となった事業所であり、賃金等が一定の基準を超えている場合、当組合の被扶養資格を喪失し、お勤め先の健康保険組合の被保険者として新たに加入することになります。
なお、被扶養者の収入が、当組合の被扶養者資格の基準額範囲内であっても適用されますので、被扶養者の方に状況確認をお願いします。

※被扶養者の勤務先健康保険組合加入と同時に当健保の資格は喪失となります。
資格喪失後に当組合の健康保険証を使用し、医療機関を受診された場合、受診にかかる医療費を返還いただくことになりますので十分ご注意ください。

尚、被扶養者が喪失となる場合は、以下の書類を当組合へご提出ください:

  • ●健康保険被保険者被扶養者届
  • ●対象者の健康保険証

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令和6年10月からの変更点

特定適用事業所(適用拡大の対象となる事業所)の要件

変更前 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
変更後 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時 50人を超える事業所

改正スケジュール

同要件について令和4年から段階的に適用拡大の改正が実施されています。

対象 要件 令和4年10月~ 令和6年10月~
事業所 事業所の
規模
常時100人超 常時50人超
短時間
労働者
労働時間 1週の所定労働時間が
20時間以上
変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし
勤務期間 継続して2カ月を超えて
使用される見込み
変更なし
適用除外 学生ではないこと 変更なし

すべての条件に該当すると社会保険の適用となります。

2024.09.24