診療報酬明細等(レセプト)の開示について

ご本人(代理人を含みます。)からの診療報酬、調剤報酬明細害及び訪間看護療養費明細書(以下「レセプト」といいます。)の開示請求があった場合、診療上の支障が生じないこと等確認したうえで開示を行っています。あらかじめ以下の内容をご覧いただき、お手続きいただきますようお願いしたします。※遺族による請求の場合は様式が異なります。

【請求できる方】
開示請求できるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

  • 被保険者または被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。以下「加入者」という。)
  • 加入者が未成年者、または成年被後見人である場合における法定代理人
  • 加入者が開示請求について委任をした任意代理人

【請求先】
 合同製鐵健康保険組合

【必要書類】

  1. 加入者本人が請求されるとき

    (1)診療報酬明細害等開示請求書

    (2)本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーを同封してください。)

    (3)婚姻等によって開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合は、現姓と旧姓の両方を確認し得る書類(戸籍抄本、住民票等で開示請求する日前30日以内作成されたもの)

    ※本人確認書類は(1)の開示請求書に記載された氏名・生年月日・住所が確認できるものをご準備ください。

    〈本人確認書類(例)〉

    健康保険被保険者証、運転免許証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書、マイナンバーカード等

  2. 法定代理人が請求されるとき

    (1)診療報酬明細書等開示請求書

    (2)加入者の本人確認魯類※(郵送でのご請求の場合はコピーを同封してください。)

    (3)法定代理人の本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーを同封してください。)

    (4)加入者の法定代理人であることを証明する次のいずれかの書類
    (開示請求する日前30日以内に作成されたもの)
    ア.戸籍謄本または抄本 イ.住民票の写し ウ.登記事項証明害
    エ.家庭裁判所の証明書 オ.その他法定代理関係を確認しうる書類

    ※(2) (3) の本人確認書類は(1) の開示請求蓄に記載された氏名・生年月日・住所が確認できるものをご準備ください。前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。

  3. 任意代理人が請求されるとき

    (1)診療報酬明細書等開示請求書

    (2)加入者の本人確認魯類※(郵送でのご請求の場合はコピーを同封してください。)

    (3)任意代理人の本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーを同封してください。)

    (4)加入者の署名・押印がある委任状

    (5)委任状に押印された委任者印の印鑑登録証明書

    ※(2)の加入者の本人確認書類として印鑑登録証明薯を提出している場合は(5)を兼ねるものとします。

    ※(2) (3)の本人確認書類は(1)の開示請求書に記載された氏名・生年月日・住所が確認できるものをご準備ください。前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。

【手数料】
 開示にかかる実費相当額(1件につき300円、開示決定の場合A4文書1枚につき20円)

【開示の決定】
開示(不開示)決定の通知は、開示請求書類を受理し、手数料の納付が確認できてからおおよそ1ヶ月程度で行います。開示決定通知とともに、「開示の実施方法等申出書」を送付しますので、ご希望の開示実施方法(窓口での受取または郵送での受取)を記載しご返送ください。 郵送での開示を希望する場合、送付先住所(開示請求書に記載してある住所)の確認のために住民票(原本)をご提出いただきます。また、郵送代金は請求される方のご負担となりますのでご了承ください。

【その他】

  1. レセプトの開示に当たっては、加入者ご本人の診療上支障が生じないことを保険医療機関等に確認いたします。レセプトを開示することが診察上支障が生じると判断される場合は、不開示決定を行う場合もあります。
  2. レセプトの開示について保険医療機関等に照会を行い、回答を受けて開示・不開示の決定を行いますので、開示(不開示)決定通知までに1ヶ月以上かかる場合があります。
  3. 調剤報酬明細書のみを開示した場合においては、開示後に当該診療報酬明細書を発行した保険薬局へ開示したことをお知らせします。
  4. 当組合ではレセプトの内容(診療内容)についての照会には対応することができません。保険医療機関等に直接お間い合わせください。
  5. レセプトは、保険医療機関及び保険薬局が保険診療に要した費用を保険請求するために一定の基準に従って作成されるものであり、必ずしも診療内容の全てが記載されているものではありません(保険診療以外のものは記載がありません)。
  6. 不開示決定の場合でも手数料は返還されません。
  7. レセプトの保管期間は規定により5年間です。(保管期間経過後のものについては開示できません)。
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