<令和7年10月1日より適用> 配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の収入基準額が変更されます。

厚生労働省からの通知により、「配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の収入基準額」が以下のように変更となります。

概要

これまで、60歳未満の健康保険の被扶養者となれる収入の基準額は年収130万円未満でしたが、令和7年10月1日から「配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の収入基準額」が年収150万円未満に変更されます。

<変更前>令和7年9月30日まで

年齢 収入基準額
60歳未満 年収130万円未満
(月額108,334円未満、日額3,612円未満)
60歳以上※1 年収180万円未満
(月額150,000円未満、日額5,000円未満)

<変更後>令和7年10月1日から

年齢※2 収入基準額
新設
19歳以上23歳未満(配偶者は除く
年収150万円未満
(月額125,000円未満、日額4,167円未満)
60歳未満 年収130万円未満
(月額108,334円未満、日額3,612円未満)
60歳以上※1 年収180万円未満
(月額150,000円未満、日額5,000円未満)

※1 60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害者である場合を含みます。

※2 年齢基準日は、19歳以上23歳未満の場合はその年の12月31日現在となります。それ以外の場合は申請日時点の年齢が適用されます。

適用日

令和7年10月1日