「令和7年青森県東方沖を震源とする地震」で被災された方への健保組合の対応について

このたびの災害により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
内閣府による災害救助法および厚生労働省の通知に基づき「令和7年青森県東方沖を震源とする地震」により被災された被保険者・被扶養者に対して、健保組合として下記の対応を行います。

1.健康保険組合の対応

  • 医療機関等での窓口負担金を、災害救助法の法適用日から終了日まで免除
  • その他の対応
    • マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失した場合の資格確認書発行および資格確認書を紛失した場合の再発行(手数料は免除)
    • 任意継続保険者の保険料の納期限の延長及び納付猶予

2.適用市町村、及び、法適用日

最新の法適用状況については、下記の内閣府HP
災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府
よりご確認ください。

3.該当条件

2.の適用市町村に住所を有し、令和7年青森県東方沖を震源とする地震により、アまたはイの被害を受けた方

ア 住居又は家財の被害であって、被害額が当該住居又は家財の価額の概ね3分の1以上である被害、住家の全壊・半壊

イ その他アに類する財産上又は身体上の損害

4.手続き方法

健康保険一部負担金等免除申請書」に必要事項を記載のうえ、証明書類(罹災証明書など)を添付し、健保組合へ送付ください。

お問合せ先

ダイキン工業健康保険組合 kenpo@daikin.co.jp

ダイキン工業健康保険組合
(常務理事)藏本
(事務長)吉田
(担当)棚次