令和6年10月法律改正 短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されます

法律改正により、令和6年10月1日から常時50人を超える人を雇用する事業所で働くパート・アルバイトの方も、加入要件を満たした場合、健康保険・厚生年金保険の加入が必須となります。

令和6年10月からの変更点

要件 令和6年9月まで 令和6年10月から
事業所規模 常時100人超 常時50人超
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上 変更なし
賃金 月額88,000円以上
勤務期間 継続して2カ月を超える
雇用見込み
適用除外 学生ではないこと

パート・アルバイトをされている扶養家族の方はご注意ください

現在パート・アルバイトの扶養家族の方が上記に該当する場合は、ご自身の勤務先の健康保険に加入する必要があります。
健康保険は重複加入できないため、加入状況をご確認の上、ダイキン健保の扶養家族からはずす手続きをしてください。

 

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