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- 令和6年10月から短時間労働者の被用者保険適用範囲が拡大されます
令和6年10月法律改正 短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されます
法律改正により、令和6年10月1日から常時50人を超える人を雇用する事業所で働くパート・アルバイトの方も、加入要件を満たした場合、健康保険・厚生年金保険の加入が必須となります。
令和6年10月からの変更点
要件 | 令和6年9月まで | 令和6年10月から | |
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事業所規模 | 常時100人超 | 常時50人超 | |
労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | |
賃金 | 月額88,000円以上 | ||
勤務期間 | 継続して2カ月を超える 雇用見込み |
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適用除外 | 学生ではないこと |
パート・アルバイトをされている扶養家族の方はご注意ください
現在パート・アルバイトの扶養家族の方が上記に該当する場合は、ご自身の勤務先の健康保険に加入する必要があります。
健康保険は重複加入できないため、加入状況をご確認の上、ダイキン健保の扶養家族からはずす手続きをしてください。