「資格情報のお知らせ」について

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再交付は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録が完了したマイナンバーカード)による受診が原則となります。
これに先立ち、国の方針に則り、皆さまに安心してマイナ保険証をご利用いただくことを目的とし、健康保険の資格情報とマイナンバーの下4桁を記載した「資格情報のお知らせ」を電子配布します。
下記の【「資格情報のお知らせ」表示方法】を参考に、必ずご確認いただきますようお願いいたします。尚、「資格情報のお知らせ」は保険証に代わるものではありません。

対象者

令和6年9月12日時点で健保システムにマイナンバーの登録が完了している被保険者/被扶養者

「資格情報のお知らせ」表示方法


@ログイン画面(MasuMasuウォーキングログインと共通)

Aトップページ表示 バナーをクリック

Bポップアップ表示

C資格情報のお知らせ認証画面の表示

Dダウンロード用パスワードの入力(再度生年月日を入力)

Eダウンロードした「資格情報のお知らせ」の保存、印刷

ダウンロードした後、「資格情報のお知らせ」を、保存、または印刷してください。

ダウンロード後の「資格情報のお知らせ」の閲覧時は、毎回「西暦生年月日8桁」の数字の入力が必要です。

「資格情報のお知らせ」でご確認いただいきたいこと

「資格情報のお知らせ」の目的と用途

「資格情報のお知らせ」のみの提示では医療機関等を受診できませんが、医療機関等でマイナンバーカードの読み取りが行えないなどの場合に限って、マイナンバーカードと一緒に提示することで医療機関等を受診できます。資格情報のお知らせからダウンロードして保存、または印刷した「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを窓口で提示してください。

※マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身のマイナポータルからダウンロードした資格情報画面とマイナンバーカードを一緒に提示することで受診することもできます。

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よくあるQ&A

すでに医療機関で問題なく、マイナ保険証が利用できていますが、「資格情報のお知らせ」は必ず確認しなければならないのですか?

マイナンバーカードを健康保険証として安心して利用頂くため、当組合が把握している資格情報とマイナンバー下4桁を記載し、加入者ご本人にその内容の確認を求めるための通知です。
そのため、マイナ保険証を医療機関で問題なく利用できた場合や、マイナポータルの健康保険証情報を確認済の場合は、「資格情報のお知らせと個人番号確認のお願い」のダウンロードと確認は不要です。

「資格情報のお知らせ」は、必ず携帯しなければならないのですか?

マイナポータルの資格情報画面をダウンロードした場合は、「資格情報のお知らせ」を携帯する必要はありません。マイナポータルの資格情報画面をダウンロードしたスマホは必要です。

関連ぺージへのリンク

マイナ保険証について

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