「令和6年能登半島地震」で被災された方への健保組合の対応について
このたびの災害により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
内閣府による災害救助法および厚生労働省の指示に基づき「令和6年能登半島地震」により被災された被保険者・被扶養者に対して、健保組合として下記の対応を行います。
1.健康保険組合の対応
- 医療機関等での窓口負担金を、災害救助法の法適用日から令和6年4月末日まで免除。
- 健康保険証を紛失された場合の再発行手数料(1,000円)の免除。
- 任意継続被保険者の保険料の納付期限の猶予。
2.適用市町村、及び、法適用日
添付の「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について」を、ご参照ください。
3.該当条件
2.の適用市町村に住所を有する方で、令和6年能登半島地震により、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災を受けた方
4.手続き方法
1.①について
- 添付①の「健康保険一部負担金等免除申請書」に必要事項を記載のうえ、証明書類(罹災証明書など)を添付し、健保組合へ送付ください。審査後に「一部負担金免除証明書」を送付しますので、医療機関窓口に提示ください。
- 「一部負担金免除証明書」の入手前に、医療機関等で治療を受けられた場合は、添付②の「健康保険一部負担金等還付申請書」に領収書を添付のうえ、健保組合へ送付ください。審査後に、支払済みの一部負担金を、健保組合より支給いたします。
2.②について
添付③の「(自然災害用)滅失届・再交付申請書」に必要事項を記載のうえ、健保組合へ送付ください。審査後、新しい健康保険証を送付いたします。
3.③について
健保組合までお問い合わせください。個別に対応させていただきます。
お問合せ先
ダイキン工業健康保険組合 kenpo@daikin.co.jp
ダイキン工業健康保険組合
(常務理事)藏本
(事務長)吉田
(担当者)吉良