年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」への対応について

国の政策として公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、厚生労働省より具体的な事務手続等が通知(令和5年10月20日付)されましたので、当健保組合の対応について下記の通りご連絡いたします。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

健康保険の扶養認定では、年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が条件となっていますが、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である」ことの事業主証明を提出し、当健保組合が認めた場合は、直近の収入に基づく年収見込みが130万円以上になる場合においても、被扶養者としての新規の加入や、引き続き扶養に入り続けることが可能となりました。

令和5年10月20日以降の扶養認定において、上記の取り扱いを希望される場合には、扶養認定に必要な提出書類に追加して、下記の書類を提出して下さい。

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

なお、扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認のうえ、総合的に判断致しますので、上記証明書の提出をもって必ず認定されることとはならないことをご留意ください。

下記の方は今回の措置の対象となりません

  • 基本給があがった場合や毎月もらう手当が増えた等、恒常的な年収増により基準額超過となる場合は、一時的な収入増加とは認められません。
  • 雇用契約書を確認し、年間収入見込みが恒常的に130万円を超えることが明らかな場合も今回の措置の対象とはなりません。
  • フリーランスや自営業者など、特定の事業主と雇用関係にない方は対象外です。

※すでに扶養家族の方で、①~③に該当されなおかつ130万円を超える収入がある場合は、速やかに被扶養者資格削除を申し出てください。

今回の措置、詳細につきましては、厚生労働省ホームページ内「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」をご確認ください。

いつから適用?

本施策は令和5年10月20日(金)以降の被扶養者認定時に適用
(それ以前については、さかのぼりはしません。)

※既に被扶養者認定済みの方については、先般実施しておりました【健康保険扶養状況確認】のご回答内容により、証明書の提出を依頼することがあります。