病気やケガで会社を休んだとき
 被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったと き、被保険者や家族の生活をまもるために「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。さらにダイキン工業健康保険組合では、1日につき標準報酬日額の85%から傷病手当金(法定)を引いた額(ただし、500円未満切り捨て)が傷病手当付加金として支給されます。

申請用紙 手続き方法等
傷病手当金請求書
   
提出先 「ダイキンサポートセンター」経由健保組合
締切日 毎月10日締
支払日
翌月5日 (注)…5日が祝休日の場合は翌営業日
支払方法 直接銀行振り込み
月単位で請求してください。
業務上の傷病等は対象外となります。
請求書の所定欄に「医師の証明」と「事業主の給与支払い状況の証明」が必要です。
(注)
請求内容についてレセプトデータ(治療を受けられた月の2カ月後に健保に届く)で確認し、状況によっては医師への照会(文書による確認)を行い、給付決定します。

傷病手当金について


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