出産・育児のために休業するとき
妊娠や出産、育児のために休業するときは、
事業主からの申出により休業中の保険料が免除されます。

産前産後休業期間中の保険料免除について

産前産後休業期間中の保険料が、事業主からの申出により免除されます。

■保険料免除期間
 産前産後休業開始日の属する月から、終了日の翌日の属する月の前月までの保険料が免除されます。

【産前産後休業の定義】

出産(※)の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は
98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しないことをいう。

(※)出産とは妊娠85日(4ヵ月)以上の分娩をいい、早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む

育児休業期間中の保険料免除について令和4年10月
法律改正

育児休業期間中の保険料が、事業主からの申出により免除されます。

■保険料免除期間
<給与にかかる保険料免除>

・月末時点で育児休業を取得している場合は、その月の保険料が免除されます。

・月末時点で育児休業から復帰している場合は、同月中に14日以上、育児休業を取得していたら、その月の保険料が免除されます。

<賞与にかかる保険料免除>

1ヵ月を超える育児休業を取得している場合のみ、保険料が免除されます。

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