
健康保険では、本人(被保険者)だけでなく、家族も被扶養者として加入できます。ただし、被扶養者になるためには一定の条件や証明書類が必要となります。 |
扶養家族の申請に関するQ&Aはこちらをクリック |
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被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。 また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。 健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。 |
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●被保険者と同居でも別居でもよい人 | |
1. | 配偶者(内縁でもよい) |
2. | 子、孫 |
3. | 弟妹、兄姉 |
4. | 父母など直系尊属 |
●被保険者と同居(同一世帯)が条件の人 | |
1. | 上記以外の三親等内の親族 |
2. | 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子 |
3. | 内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子 |
■親族表 |

※兄姉の被扶養者認定における同居条件は、平成28年10月1日より撤廃されました。
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以下の項目に当てはまることが必要です。 | ||||||||||||||||||||
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●日本国内に住所を有する者・原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断します。 ●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者・これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する蓋然性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断します。
●外国籍で日本国内に住所を有していても、日本に滞在する目的が次の特定活動に該当する人は、被扶養者となることができません。@ 病院もしくは診療所に入院し、医療を受ける人
A @の日常生活の世話をする人
B 1年を超えない期間、観光・保養を目的として滞在する人
注) 在留資格が「特定活動」である場合は、活動内容の「指定書」にて詳細を確認します。
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<被扶養者資格>チェックシート![]() |
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下記の「扶養状況届(見本)」を使って、扶養申請をする家族の状況を記入すると申請時に必要な書類の確認ができます。
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・ | 「扶養状況届」の原本は、![]() ![]() |
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・ | 必ず家族の方に内容を確認のうえ、書類に記入してください。 | ||||
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扶養状況届にある、「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「雇用保険受給資格者証」の様式見本を下記にてご確認頂けますので、書類ご準備の際にお役立てください。
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・扶養認定日は、健保組合が書類を確認・承認した日となりますが、
・扶養認定日の前に受診された医療費は、ダイキン工業健康保険組合では負担できません。 |