任意継続被保険者制度
 わが国は国民のだれもが、必ずいずれかの医療保険に加入することになっています。
 この任意継続被保険者制度は、退職などによって被保険者の資格を失ったときに、選択肢のひとつとして、引き続きダイキン工業健康保険組合の被保険者に加入できる制度です。
よくある質問Q&A
 【1】任意継続被保険者となるための条件
退職日までに継続して、2カ月以上被保険者であったこと。
 
 【2】給付内容
医療給付をはじめとする一切の給付および被扶養者の扱いについても、被保険者であったときと同じです。
   
 
【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。 詳細はこちら>
   
 【3】加入できる期間
最長2年間です。
   
 【4】保険料について
保険料は事業主負担も含めて、全額自己負担となります。
   
保険料算出の基礎となる標準報酬月額は、下の【1】【2】のいずれか低い額を適用します。
 
   
4- (1)健康保険料の算出
  あなたが納める保険料月額は、
 
   
4- (2)介護保険料の算出
  被保険者ご本人が40才以上65才未満の方は、健康保険料といっしょに介護保険料を納付していただきます。
   
  あなたが納める介護保険料月額は、
 
   
 【5】健康保険料・介護保険料の納付について
保険料の納付は、各人で直接銀行口座へお振込みしていただくことになります。
「納付先銀行口座」や「一括納付による割引制度(年4分の複利原価法)」についての詳しい説明は、加入時に改めてご案内いたします。
   
 【6】申請期限
退職日の翌日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者 資格取得申請書」を提出してください。
 
   
 【7】その他
保険料算出に必要な あなたの退職時の標準報酬月額【1】 をお知りになりたい方は、ダイキンサポートセンターに確認してください。
   
 【8】資格がなくなるとき
●任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき
●就職して、他の健康保険の被保険者になったとき
●保険料を期限までに納めなかったとき
●任意継続被保険者が死亡したとき
●後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
●任意継続被保険者本人が脱退を申出たとき(令和4年1月より追加)

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