高齢受給者制度とは

高齢受給者(証) 高齢受給者とは70歳から74歳までの被保険者(本人)及び被扶養者(家族)の方のことです。収入額が一定基準収入額未満の方は医療費の自己負担割合が2割となります。
(ただし収入額が一定基準以上の方の医療費の自己負担割合は3割です。)

いつから高齢受給者になるの?

70歳に達した日の属する月の翌月1日から高齢受給者となります。

※誕生日の前日が年齢到達日となります。

健保組合から被保険者・被扶養者の方が高齢受給者に該当される前月に、該当の案内をお送りします。

マイナ保険証をお持ちの方

70歳に達した月の1日以降、マイナ保険証を医療機関窓口に提示されますと、負担割合の判断を自動で行いますので手続きは不要です。

マイナ保険証をお持ちでない方

自己負担割合の記載された資格確認書をお送りします。

高齢受給者の負担割合について

区分 自己負担
現役並み所得者 3割
一般 2割

※現役並み所得者とは70歳以上の被保険者(本人)のうち、標準報酬月額が28万円以上の方と、その70歳以上の被扶養者(家族)です。

※被保険者(本人)が70歳未満の場合、その被扶養者(家族)である高齢受給者の自己負担割合は全て2割です。
高齢受給者の負担割合について