退職後も受けられる給付金
会社を辞めて被保険者の資格を失ったあとでも、つぎの保険給付が受けられます。
条件として、被保険者であった期間(任意継続期間を含まず)が1年以上継続していたことが必要です。
下の給付金はすべて被保険者(本人)が対象です。
資格喪失後の給付には、付加給付は支給されません。
給付の種類 給付条件と手続き
傷病手当金
傷病手当金受給中に退職し、療養のため引き続き働けないとき、支給開始日から最長1年6ヵ月の間給付を受けられます。
ただし、年金受給者はその差額が支給されます。

手続き 事業主の証明は不要です。詳しくはこちらをクリックしてください。
出産手当金
女性の被保険者が退職時に出産手当金の支給を受け得る状態であれば、退職後も残りの期間が支給対象となります。

手続き 詳しくはこちらをクリックしてください。
出産育児一時金
女性の被保険者が資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
ただし、扶養家族として「家族出産育児一時金」を請求できる場合は、重複して請求することはできません。

手続き 詳しくはこちらをクリックしてください。
埋葬料(費)
【1】 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
  【2】 在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡したとき
  【3】 【2】の給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
  に、埋葬料(費)が受けれます。
上記【1】の場合に限り、「資格喪失前1年以上の被保険者期間」という条件はありません。

手続き 死亡を証明する書類の写が必要です。 詳しくはこちらをクリックしてください

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