
保険証または資格確認書に関する届出は、以下の一覧のとおりです。
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![]() ![]() 任継者の方は健保に 連絡を。 |
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![]() ![]() 任継者の方は健保に 連絡を。 |
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![]() ![]() 任継者の方は健保に連絡を。 |
● | <マイナ保険証を利用している方> ⇒そのまま使用いただけます。 ※マイナンバーカードの氏名変更は、住所登録のある市区町村窓口にて手続きしてください。 |
● | <マイナ保険証を利用していない方> ⇒資格確認書を発行しますので、「健康保険 資格確認書交付申請書・再交付申請書」を ダイキンサポートセンター経由で健保に提出ください。 |
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資格確認書を発行しますので、「健康保険 資格確認書交付申請書・再交付申請書」をダイキンサポートセンター経由で健保に提出ください |
● | 保険証または資格確認書を紛失したら、医療費の誤請求を防ぐために、直ちに健康保険組合に届け出てください。 盗難や、外出先での紛失の場合は、警察にも届け出てください。 |
● | 法改正により、令和6年12月1日で保険証の発行は廃止されたため、保険証を紛失、破損、き損した場合、新たな保険証は発行されません。 |
【必要な手続き】 「健康保険 被保険者証滅失届」を印刷し、必要事項を記入のうえ、健保に提出。 <マイナ保険証を持っている場合>
他に手続きはありません。医療機関等に受診の際は、マイナ保険証を使ってください。
<マイナ保険証を持っていない場合>
資格確認書を発行しますので、「健康保険 資格確認書交付申請書・再交付申請書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、ダイキンサポートセンター経由で健保に提出ください。
なお、一度発行した資格確認書を紛失・き損などのため、再発行希望の場合は、「1枚1,000円」の手数料がかかります。 |
マイナンバーカードを紛失した場合は、健保とあわせてマイナンバーカード総合窓口フリーダイヤル(365日24時間 受付)に連絡ください。 マイナンバーカード総合窓口に連絡し、機能の一時停止手続きを行った後、住民登録のある市区町村の窓口で申請すれば、再発行できます。紛失・更新等で手元にマイナンバーカードがない場合、健保から資格確認書を交付しますので、「健康保険 資格確認書交付申請書・再交付申請書」をダイキンサポートセンター経由で健保に提出ください。 |
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@ | マイナ保険証を持っている場合 |
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A | マイナ保険証を持っていない場合 |
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