保険料はこうして決まる
ダイキン健保の保険料(健康保険/介護保険)一覧表
 
 「保険料の種類」と「保険料率」
 保険料には健康保険料と介護保険料があり、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。
 健康保険料は一般保険料と調整保険料で構成されています。一般保険料は加入者への各種保険給付をはじめ、疾病予防・健康づくり事業に使われる「基本保険料」と、高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」があります。調整保険料は全国の健康保険組合が共同で行っている「共同負担事業」等の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。
 健康保険料率は30/1000から120/1000の範囲内で、健保組合の財政状況に応じて決めることになっています。
また、事業主と被保険者の負担割合も、健保組合の実情に応じて決めることができます。
  介護保険料は、平成12年4月から実施の介護保険にかかる保険料で、市町村に代わって健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。


 「標準報酬月額」を決める
 健康保険の保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。
その際、収入額を計算しやすい単位で区分したものが標準報酬で、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられています。

標準報酬の決め方と時期
 
入社したとき(資格取得時決定)
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。
   
毎年7月1日に見直し(定時決定)、9月から適用
標準報酬は毎年4月・5月・6月の3カ月間の給料をもとに7月1日現在で決め直され、9月から翌年8月までの1年間使われます。
   
2等級以上の変動(随時改定)
昇給や降給があった月から3カ月の給与平均から算出した標準報酬が、元の等級と2等級以上差があったとき、4カ月目から改定されます。
   
産前産後休業終了時の報酬月額変更
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。
   
育児休業終了時の報酬月額変更
育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。
 

 「標準賞与額」を決める
 賞与(ボーナス)については標準賞与という標準となる額を定めます。
標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、賞与の年度当たりの累計が573万円超えた場合573万円を上限とします。

 保険料の計算式

給与からの保険料

賞与からの保険料

 産前産後休業中の保険料は免除
 産前産後休業期間中の保険料については、被保険者負担分、事業主負担分ともに事業主の申し出により免除されます。
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 育児休業中の保険料は免除
 育児休業期間中の保険料については、被保険者負担分、事業主負担分ともに事業主の申し出により免除されます。
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