
ダイキン健保の保険料(健康保険/介護保険)一覧表 |
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保険料には健康保険料と介護保険料があり、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。 健康保険料は一般保険料と調整保険料で構成されています。一般保険料は加入者への各種保険給付をはじめ、疾病予防・健康づくり事業に使われる「基本保険料」と、高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」があります。調整保険料は全国の健康保険組合が共同で行っている「共同負担事業」等の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。 健康保険料率は30/1000から120/1000の範囲内で、健保組合の財政状況に応じて決めることになっています。 また、事業主と被保険者の負担割合も、健保組合の実情に応じて決めることができます。 介護保険料は、平成12年4月から実施の介護保険にかかる保険料で、市町村に代わって健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。 |

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健康保険の保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。 その際、収入額を計算しやすい単位で区分したものが標準報酬で、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられています。 |
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賞与(ボーナス)については標準賞与という標準となる額を定めます。 標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、賞与の年度当たりの累計が573万円超えた場合573万円を上限とします。 |
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産前産後休業期間中の保険料については、被保険者負担分、事業主負担分ともに事業主の申し出により免除されます。![]() |
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育児休業期間中の保険料については、被保険者負担分、事業主負担分ともに事業主の申し出により免除されます。![]() |