退職後は雇用保険の失業給付を受給する予定ですが、扶養家族にできますか?

失業給付の基本手当日額が3,612円未満(60歳以上または障害厚生年金の支給要件に該当する程度の障害者の場合は5,000円未満)で、その他の扶養家族の要件を満たす場合は、扶養家族となります。
失業給付の基本手当日額が3,612円以上の場合は、失業給付の待期期間、給付制限期間は扶養家族となることができますが、失業給付の受給が開始されたら、受給開始日で、扶養家族からはずす必要があります。