出産育児一時金 受取代理制度について

1.受取代理制度とは

受取代理制度とは、小規模の医療機関等に対し出産育児一時金の受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
この制度を利用するには健保組合へ事前申請が必要です。
制度が利用できるかどうかは、出産入院予定の医療機関等に確認下さい。(制度導入:平成23年4月1日〜)

2.申請について

「出産育児一時金請求書(受取代理用)」に、被保険者と出産入院を予定している医療機関の記入捺印のうえ、出産予定日を証明できる書類(母子手帳など)の写しを添付して、健康保険組合へ提出してください。出産予定日の2ヶ月前より申請を受け付けます。

申請用紙 手続き方法等

出産育児一時金
請求書(受取代理用)

提出先 健康保険組合
添付書類 母子手帳の「表紙」と「出産予定日記入ページ」の(写)
または出産予定日を証明する書類(写)
その他 申請用紙の受取代理人の欄に、出産入院を予定している医療機関の記入捺印が必要です。


3.出産育児一時金の支払いについて

出産後、医療機関等からの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取り扱いになります。

【1】請求額が出産育児一時金および付加金を上回る場合
出産育児一時金および付加金の全額が健保組合から医療機関に支払われます。当該請求額と出産育児一時金および付加金との差額は、被保険者が医療機関に支払うことになります。

【2】請求額が出産育児一時金および付加金を下回る場合
請求額が健保組合から医療機関に支払われます。当該請求額と出産育児一時金および付加金との差額は、被保険者に支払われます。

出産育児一時金および付加金
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、506,000円(出産育児一時金500,000円、付加金6,000円)が支給されます。ただし、在胎週数第22週未満で出産した場合は、494,000円(出産育児一時金488,000円、付加金6,000円)が支給されます。


4.受取代理制度の流れ

注意事項

申請した受取代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください。

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