傷病手当金病気やケガで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やケガで会社を休み、療養のため労務に服さなかったとき、 傷病手当金が、通算で最長1年6ヵ月支給されます。 ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給される金額(1日あたり)
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被保険者期間1年以上の人
支給開始日の以前12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3 -
被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
2.ダイキン工業健康保険組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
上記1.か2.のいずれか少ない額の2/3
ダイキン工業健康保険組合の付加給付
さらにダイキン工業健康保険組合では、1日につき標準報酬日額の85%から傷病手当金(法定)を引いた額(ただし、500円未満切り捨て)が傷病手当付加金として支給されます。ただし、ダイキン工業健康保険組合の被保険者としての資格を失った後は付加給付は支給されず、「傷病手当金」のみの給付となります。
支給を受けられる条件
療養のための休業であること
業務外の事由による病気やケガで仕事につけず療養していること。 自宅療養の期間についても支給対象となります。
休業した期間について給与の支払いがないこと
給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。支給開始後通算して1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
その他事項
- 傷病手当金の受給が終了しても働けるような状態ではない場合は障害年金の受給条件を満たす場合がありますので、お近くの年金事務所や年金相談センターへ相談することをおすすめいたします。なお傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給が始まった場合は、傷病手当金は受給できませんのでご注意ください。
- 退職後も条件によっては傷病手当金を継続して受給できることがあります。詳しくは健康保険組合にお問合せください。
請求方法
提出先 | 「ダイキンサポートセンター」経由ダイキン工業健康保険組合 |
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締切日 | 毎月10日締 |
支払日 | 翌月5日(注)…5日が祝休日の場合は翌営業日 |
支払方法 | 健保に登録済の個人口座へ振込 |
- 月単位で請求してください。
- 業務上の傷病等は対象外となります。
- 請求書の所定欄に「医師の証明」と「事業主の給与支払い状況の証明」が必要です。
(注)請求内容についてレセプトデータ(治療を受けられた月の2ヵ月後に健保に届く)で確認し、状況によっては医師への照会(文書による確認)を行い、給付決定します。