立替払いをしたとき
 次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。なお、入院時の食費及び居住費にかかる標準負担額は自己負担となります。
  義務教育就学前まで 義務教育就学後〜69歳まで 70才以上75才未満
健康保険組合
負担分
8割  本人・家族ともに7割
現役並み所得者 7割
一般・低所得者 8割

   保険証または資格確認書不携帯

 急病などで保険証または資格確認書を持たずに診療を受けるときは、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療費を基準にして、健康保険組合負担分が払い戻されます。
提出書類… 「療養費請求書」
「診療明細書」
  … 「療養費請求書」内の「診療明細書」欄に記入でも可
「領収書」
 

   海外での診療

 旅行、出張等で海外で診療を受けた場合、健康保険法に基づき診療費の一部を健康保険組合が負担します。
提出書類… 「療養費請求書」
「診療明細書」… 外国語で記載の場合は、日本語訳が必要
「領収書」
「パスポートの写し」… 氏名と滞在先の出入国の押印があるページ
「調査に関わる同意書」… 海外の医療機関等に対して療養内容の
照会を行うことの同意書
 

   治療用装具等(コルセット・ギプス等)

  治療用装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
提出書類… 「療養費請求書」 
「医師の意見書兼装具装着証明書」
「作成した明細の分かる領収書」
 


   小児弱視等の治療用眼鏡等

  小児弱視等の治療用眼鏡等が保険適用となり、療養費として費用の一部を健保組合へ申請できます。対象者や支給額について


   あんま・はり・きゅう

 
令和元年11月施術分より被保険者からの申請に基づき払い戻しをする「償還払い」に変更となりました。(なお、「代理受領」は、令和元年10月施術分をもって廃止となります。)
医師の同意を受け、あんま・はり・きゅうの施術を受けるときは、一旦施術費を全額(10割)支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けてください。
  提出書類… 「療養費請求書(あんま・マッサージ用)」 ※1ヶ月単位でご記入ください。
 または
「療養費請求書(はり・きゅう用)」 ※1ヶ月単位でご記入ください。
「領収書」(原本)
「医師の同意書」(原本) ※初回に添付要。また施術が長期にわたる場合は、6ヶ月ごとに「医師の同意書」の添付が必要。
 

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