次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分※を請求し、払い戻しを受けることになります。なお、入院時の食費及び居住費にかかる標準負担額は自己負担となります。 |
義務教育就学前まで | 義務教育就学後〜69歳まで | 70才以上75才未満 | |||
健康保険組合 負担分※ |
8割 | 本人・家族ともに7割 |
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保険証または資格確認書不携帯 |
急病などで保険証または資格確認書を持たずに診療を受けるときは、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療費を基準にして、健康保険組合負担分が払い戻されます。 | ||||||||
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海外での診療 |
旅行、出張等で海外で診療を受けた場合、健康保険法に基づき診療費の一部を健康保険組合が負担します。 |
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治療用装具等(コルセット・ギプス等) |
治療用装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。 |
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小児弱視等の治療用眼鏡等 |
小児弱視等の治療用眼鏡等が保険適用となり、療養費として費用の一部を健保組合へ申請できます。対象者や支給額について |
あんま・はり・きゅう |