
受領委任払いと償還払いについて
柔道整復師における健康保険の取り扱いのことを「療養費支給申請」と呼びます。
方法としては2通りあり、「償還払い」と「受領委任払い」があります。
●償還払い
本来、柔道整復師にかかった場合、患者さんは施術料の全額を柔道整復師に支払い、その後、健康保険組合に申請して負担分の払い戻しを受けます。この方法を「償還払い」といいます。
これには、経済的なことや、手続きにかかる時間など患者さんにかかる負担が大きい問題があります。

●受領委任払い
補 足
柔道整復師が、地方(支)局長および都道府県知事と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、医療機関と同様に健康保険を使い、一部自己負担で施術が受けられます。
現在多くの整骨院で行われているやり方で、患者さんは自身の負担分だけを支払い、施術を行った柔道整復師が、代わりに健康保険組合負担分の請求を行います。この方法を「受領委任払い」といいます。
この「受領委任払い」は、「償還払い」の患者さんの経済的な負担や事務的な労力を軽減する目的で設けられた制度と言えます。
補足
委任については 「柔道整復施術療養費支給申請書」 いわゆる柔整レセプト用紙に、患者さんから月ごとに署名を頂く方法です。

★「療養費支給申請書」の内容をよく確認し、 必ず自分で記入しましょう

『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を「ダイキン工業健康保険組合」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。
白紙の用紙に署名をしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

※手の負傷などで、自分で署名できない場合は代筆でも結構ですが、その場合は必ずぼ印をしてください。