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法定給付 |
付加給付 |
★病気やケガをしたとき
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療養の給付
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医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
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現役並み所得者 |
7割 |
一般・低所得者 |
8割 |
69歳まで |
7割 |
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[一部負担還元金]
1カ月間に払った医療費の自己負担額(1カ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。(500円未満切り捨て)
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※
高額療養費
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1カ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
(世帯合算等の負担軽減措置もある)
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高額介護
合算療養費
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医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額 |
療養費
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コルセット等の治療用装具代や、やむを得ない事情で医療費の全額を立て替え払いしたとき、一定基準割合を支給 |
★病気やケガで会社を休んだとき
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傷病手当金
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休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。 (支給期間は1年6ヶ月間)
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休業1日につき標準報酬日額の85%から傷病手当金(法定)を引いた額(500円未満切り捨て) |
★出産したとき
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出産手当金 |
休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
給付期間
出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間。
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出産育児一時金 |
・産科医療補償制度加入医療機関 500,000円(令和5年4月より)
・産科医療補償制度未加入医療機関 488,000円(令和5年4月より)
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1児につき、6,000円 |
★死亡したとき
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埋葬料(費) |
一律5万円 |
一律1万円 |