病気やケガをしたとき
 健康保険を扱っている病院・診療所でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで治療が受けられます。
病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

  義務教育就学前まで※1 義務教育就学後〜69歳 70歳以上75歳未満※2

外来・入院時
医療費
負担額

2割負担 3割負担
現役並み所得者: 3割※3
   
一般・低所得者: 2割
※1

義務教育就学前とは6歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までのことです。

※1 自治体によっては乳幼児の医療費に関して独自に助成している場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓口にお問い合せください。
※2 70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示してください。
提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
※3 現役並み所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その被扶養者。 また、3割負担となる方は収入証明を提出し、収入基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満であると認められる場合は2割負担となります。

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。

●入院時における1食あたりの負担額
令和6年5月31日まで
  70歳未満 70歳以上
75歳未満
一般 1食につき 460円 1食につき 460円
難病・小児慢性特定疾病患者 1食につき 260円 1食につき 260円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U
(※1)
1食につき210円
(91日目以降160円)
1食につき210円
(91日目以降160円)
低所得者T
(※2)
1食につき100円

令和6年6月1日以降から自己負担額が変わります
  70歳未満 70歳以上
75歳未満
一般 1食につき 490円 1食につき 490円
難病・小児慢性特定疾病患者 1食につき 280円 1食につき 280円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U
(※1)
1食につき230円
(91日目以降180円)
1食につき230円
(91日目以降180円)
低所得者T
(※2)
1食につき110円

(※1) 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
(※2) 低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

※負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。


65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

●療養病床に入院した場合の負担額
令和6年5月31日まで
  食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
460円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
420円 370円
難病・小児慢性特定疾病患者 260円 0円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 210円
(91日目以降160円)
370円
低所得者T 130円
(医療の必要性の
高い方100円)
370円

令和6年6月1日以降から自己負担額が変わります
  食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
490円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
450円 370円
難病・小児慢性特定疾病患者 280円 0円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 230円
(91日目以降180円)
370円
低所得者T 140円
(医療の必要性の
高い方110円)
370円

(※1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。


医療費負担額と保険給付
   医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は含まれません) 
 
   
健康保険が使える診療と、使えない診療 
  健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
  詳しいページへ
   
柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき
   健康保険が使える治療は限られています。
  詳しいページへ
   
立て替え払いをしたとき(マイナ保険証または資格確認書不携帯、海外での診療、コルセット、ギプスなど)    
   医療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。本人・家族ともに一定割合が払い戻しとなります。
  詳しいページへ

ページトップへ戻る