
健康保険を扱っている病院・診療所でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで治療が受けられます。 | ![]() |
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病院にかかる時に支払う医療費(法定負担) |
義務教育就学前まで※1 | 義務教育就学後〜69歳 | 70歳以上75歳未満※2 | |||||||
外来・入院時 |
2割負担 | 3割負担 |
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※1 |
義務教育就学前とは6歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までのことです。 |
※1 | 自治体によっては乳幼児の医療費に関して独自に助成している場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓口にお問い合せください。 |
※2 |
70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示してください。 提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。 |
※3 | 現役並み所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その被扶養者。 また、3割負担となる方は収入証明を提出し、収入基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満であると認められる場合は2割負担となります。 |
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入院時の食費(食事療養標準負担額) |
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。 |
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令和6年5月31日まで
令和6年6月1日以降から自己負担額が変わります
(※1) 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者 ※負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。 |
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65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額) |
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。 ●療養病床に入院した場合の負担額 |
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令和6年5月31日まで
令和6年6月1日以降から自己負担額が変わります
(※1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。 ※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。 |