事故で受診するとき
自動車事故や第三者行為による傷病で、健康保険を使って治療するときは届出が必要です。

 自動車事故の被害者になってしまったときは、業務上や通勤途上の事故でなければ、健康保険で治療を受けることができます。
ただし、必ず健保組合へ「第三者行為等による傷病届」を提出してください。

事故後手続き手順

すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告し、
後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。

 届出をすぐに作成できないときは、健保組合へ電話連絡し、後日できるだけ早く書類を提出してください。交通事故をはじめ、第三者の行為が原因の医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
  健保組合は、この本来ならば支払う必要のなかった医療費を、加害者や保険会社に請求して取り戻すことになります。つまり、被害者のもつ損害賠償請求権を健保組合が代位取得して、加害者側に請求するわけです。

事故後手続き手順

自損事故
 わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は、同乗者が加入先の健康保険組合に届け出てください。

車同士の事故
 車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立しますので、各々の健康保険組合に届け出てください。

なお、業務上や通勤途上の第三者行為による病気やケガについては、労災保険で医療を受けることになります。

手続き
  以下の書類を健康保険組合にできるだけ迅速に提出してください。
申請用紙 手続き方法等
第三者行為による
傷病届
 
提出先 健康保険組合



念書
当方が被害者の場合に添付してください
被害者本人が記入・捺印してください
誓約書
当方が被害者の場合に添付してください
相手方(加害者)に記入・捺印を依頼してください
事故証明書
(写)
警察の立ち会いがあった場合に(写)を添付してください

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