自動車事故や第三者行為による傷病で、健康保険を使って治療するときは届出が必要です。 |
自動車事故の被害者になってしまったときは、業務上や通勤途上の事故でなければ、健康保険で治療を受けることができます。 ただし、必ず健保組合へ「第三者行為等による傷病届」を提出してください。 |
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告し、 後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。 |
届出をすぐに作成できないときは、健保組合へ電話連絡し、後日できるだけ早く書類を提出してください。交通事故をはじめ、第三者の行為が原因の医療費は、本来加害者が負担すべきものです。 健保組合は、この本来ならば支払う必要のなかった医療費を、加害者や保険会社に請求して取り戻すことになります。つまり、被害者のもつ損害賠償請求権を健保組合が代位取得して、加害者側に請求するわけです。 |
自損事故 |
わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は、同乗者が加入先の健康保険組合に届け出てください。 |
車同士の事故 |
車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立しますので、各々の健康保険組合に届け出てください。 |
なお、業務上や通勤途上の第三者行為による病気やケガについては、労災保険で医療を受けることになります。 |
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