出産・育児のために休業するとき保険料免除

産前産後および育児のために休業するときは、事業主からの申出により休業中の保険料が免除されます。

産前産後休業中の保険料免除

対象

産前産後休業(出産日を含む産前42日、多児妊娠の場合は98日、産後56日のうち、 妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)を取得している被保険者

免除期間

産前産後休業開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで

育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、 産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

育児休業中の保険料免除

対象

育児・介護休業法による育児休業等を取得している被保険者

免除期間

給与にかかる保険料免除

  • 月末時点で育児休業を取得している場合は、その月の保険料が免除されます。
  • 月末時点で育児休業から復帰している場合は、同月中に14日以上、育児休業を取得していたら、その月の保険料が免除されます。

賞与にかかる保険料免除

1ヵ月を超える育児休業を取得している場合のみ、保険料が免除されます。