ダイヘン
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非該当>>>>>>>>>>まずは要介護認定の申請をしますサービスを利用したいとき要介護度区 分利用できるサービス認定申請認定調査1次判定>>2次判定要介護状態区分決定主治医意見書要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5非該当介護予防サービス(居宅サービス)介護サービス居宅サービスまたは施設サービス介護保険サービスは利用できません 介護サービスを利用したいときは「要介護認定」の申請を行い、どの程度の介護が必要かを判定してもらいます。68予防給付 要支援 1・2介護給付 要介護 1~5要介護認定₁申請書の提出 本人または家族等が市区町村の窓口等に、介護保険の保険証と一緒に申請書類を提出します。₂認定調査 専門の調査員が家庭を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査票に記入していきます。₃主治医意見書 主治医がいる場合は意見を求めます。主治医がいない場合は市区町村指定医の診断を受けます。₄審査・判定 コンピュータが1次判定を行い、その結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が2次判定を行い、介護の必要度を判定します。₅判定結果 介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。₆結果の通知 原則として30日以内に判定結果が通知されます。非該当(自立)の場合、介護保険の給付を受けること

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