>>適用されない人 40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外となります。該当者および不該当者は、健康保険組合へ届け出ることが必要です。⑴海外居住者(日本国内に住所がない人)⑵在留期間3カ月以下の外国人⑶適用除外施設に入所している人 介護保険料の徴収方法や金額は、第1 介護保険では40歳以上の人が被保険 介護保険では40歳以上の人が被保険 介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なり者となります。このうち65歳以上の人ます。を「第1号被保険者」、40歳以上65歳●第1号被保険者(65歳以上の人)未満の医療保険加入者を「第2号被保 第1号被保険者の保険料は、市区町険者」と区分します。健康保険では被扶村が徴収します。年金月額15,000円養者にあたる人も、介護保険では被保険以上の人は年金から直接徴収(天引き)者となります。され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担となります。●第2号被保険者 (40歳以上65歳未満の人) 第2号被保険者の保険料は、健康保険組合が徴収します。健康保険の一般保険料(基本保険料+特定保険料)と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が、給料および賞与から差し引かれます。40歳以上65歳未満の健康保険の被扶養者については、直接保険料を納めることはありません。67被保険者●第1号被保険者の保険料 第1号被保険者の保険料は、各市区町村が定める基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて決定されます。基準額は各市区町村で策定する介護保険事業計画に基づき定められ、介護保険事業計画は3年ごとに見直されます。具体的な区分数や保険料額などは市区町村の条例により設定されます。介護保険の保険料
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