後期高齢者医療制度■75歳になった被保険者■75歳になった被扶養者■75歳になった被保険者の■74歳以下の被扶養者 65歳~74歳の前期高齢者が加入する医療保険は、国民健康保険に偏っています。保険者の間で医療費の負担に不均衡が生じることから、制度間で財政調整をはかるしくみが導入されています。●調整のしくみ 各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して、負担の不均衡が調整されます。健康保険組合では前期高齢者の加入率が低いため、納付金を納め、国民健康保険では交付金を受け取ることになります。財源の約4割は健康保険組合などが負担する支援金 制度を運営する財源は、被保険者自身の保険料が約1割、公費が約5割で、残りの約4割は健康保険組合などが負担する支援金になります。75歳になって後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います 後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、対象者は加入する医療保険制度が変わります。したがって、健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。 そのため、後期高齢者医療制度の対象後期高齢者医療制度に加入 国民健康保険など他の医療保険制度に加入 健康保険組合の 加入資格喪失 健康保険組合の 加入資格喪失 75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者が加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療広域連合」が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。社会保険診療報酬支払基金全国平均の前期高齢者加入率健保組合国 保〈財政調整のイメージ〉交付金納付金●保険料 広域連合が都道府県単位で医療の給付等に応じて2年ごとに決定し、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。 なお、それまで保険料負担のなかった健康保険組合の被扶養者や低所得者には負担軽減措置があります。●保険給付 療養の給付、療養費、訪問看護療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など制度加入前とほぼ変わらない保険給付を受けることができます。58となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。>>>>> >>>>> ─前期高齢者医療費の財政調整─
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