ダイヘン
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現役並み所得者一般Ⅱ*1Ⅰ*2年間上限<前年8月~7月>252,600円+(医療費-842,000円)×1%167,400円+(医療費-558,000円)×1%80,100円+(医療費-267,000円)×1%18,000円8,000円144,000円〔140,100円〕〔93,000円〕〔44,400円〕57,600円〔44,400円〕24,600円15,000円※直近12カ月間に3カ月以上高額療養費に該当した場合、4カ月目以降は多数該当として、〔  〕内の額に自己負担限度額が引き下げられます。*1 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等*2 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年収80万円以下等)を満たす人等個人ごと※ 被扶養者であった人が75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となったことによって、「一般」から「現役並み所得者」に判定が変更される場合については、「一般」の自己負担が適用されます。世帯ごと 70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、1カ月間に負担した医療費が限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。 70歳以上の高齢者は、外来の場合の個人ごとの自己負担限度額(一般と低所得者)と、世帯で合算した場合の自己負担限度額があります。医療機関での支払いは自己負担限度額までで済みます(現役並み所得者で標準報酬月額28万円以上~83万円未満の人は限度額適用認定証が必要です)。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。 57標準報酬月額83万円以上標準報酬月額53万円以上~83万円未満標準報酬月額28万円以上~53万円未満標準報酬月額28万円未満 健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の人が該当します。ただし、年収が高齢者複数世帯で520万円、高齢者単身世帯で383万円に満たない場合は、健康保険組合に届け出れば一般と同様の自己負担となります。70歳以上75歳未満の自己負担限度額現役並み所得者低所得者自己負担限度額

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