引き続き当組合に加入することができます任意継続被保険者 一定の要件を満たしていれば、退職後も引き続き当健康保険組合の被保険者資格を継続することができます。これを「任意継続被保険者」といいます。①資格取得した日から2年を経過したとき②死亡したとき③ 保険料を納付期限までに納付しないとき(納付期限は毎月10日)④就職し、適用事業所の被保険者になったとき⑤船員保険の被保険者となった日⑥ 75歳になるなど後期高齢者医療制度に加入したとき⑦資格喪失を申し出たとき(申し出が受理された日の翌月1日付)① 資格喪失日(退職日の翌日)の前日まで継続して2カ月以上被保険者であること。② 資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者となる申請をすること。 任意継続被保険者に加入できる期間は2年間です。 保険料は在職中と同様、標準報酬月額に保険料率を乗じた額になりますが、事業主負担はありませんので、全額を自己負担することになります。<任意継続被保険者の標準報酬月額> 資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合全被保険者標準報酬月額の平均額のいずれか低い額となります。 一般被保険者と同様の給付を受けることができます。ただし、傷病手当金および出産手当金は受給できません。ただし、退職時に傷病手当金、出産手当金の継続給付の受給要件を満たしている場合は、資格喪失後の給付(53頁参照)として受給することができます。54 任意継続被保険者の資格喪失任意継続被保険者になるための要件加入できる期間保険料保険給付
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