老齢厚生年金等を受給している場合、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。 退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。ただしこの場合、付加給付は支給されません。●傷病手当金 退職時に傷病手当金を受け、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合、引き続き期間満了まで傷病手当金が受けられます。●出産育児一時金・出産手当金 退職時に出産手当金を受けている場合、引き続き期間満了まで出産手当金が受けられます。また、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、出産育児一時金が受けられます。●埋葬料(費) 資格喪失後3カ月以内、または資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給中もしくは受給終了後3カ月以内に被保険者が死亡した場合、埋葬料(費)が受けられます。なお、資格喪失後3カ月以内の死亡については、被保険者期間が1年以上なくても支給対象になります。 国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。53国民健康保険資格喪失後の給付
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