自動車事故にあったら第三者の行為が原因で病気やけがをしたとき事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。自動車事故にあったとき 任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。詳しくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。 自動車事故をはじめ第三者の行為による被害にあって治療を受けるときも、健康保険を使うことができます。しかしその場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、あとから加害者に健康保険組合が負担した医療費を請求します。 このように第三者の行為が原因で病気やけがをし、健康保険を使った場合、健康保険組合は加害者に治療費を請求しますので、必ず「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。また、加害者と示談を結ばれると、健康保険組合が加害者に請求するべき費用を請求できなくなることがあります。この場合、健康保険組合は賠償金額の限度内で給付を行わなくてよいことになっていますので、示談をする場合は健康保険組合にご相談ください。50第三者の行為で病気やけがをしたとき健康保険組合に届出を>>❶できるだけ冷静に>>❶できるだけ冷静に
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