● 直接支払制度を利用した場合で、出産費用が一時金の支給額より少ない場合● 直接支払制度を利用した場合で、● 受取代理制度を利用する場合 ……事前申請が必要● いずれの制度も希望しない場合……一時金の支給額全額を支給(窓口負担からは一時金分は差し引かれません) ……差額を支給付加給付を受ける場合 ……付加給付分を支給「直接支払制度」「受取代理制度」出産費用の窓口負担を軽減する46 出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から一時金の支給額を差し引いた額だけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。●直接支払制度 直接支払制度は、分娩機関が被保険者に代わって健康保険組合に一時金の申請を行うことによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度です。●受取代理制度 受取代理制度は、被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前に申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。▼次の場合は健康保険組合に届出を (詳細は49頁参照)
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