夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者の場合、出産の給付はどうなりますか。夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。 通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、原則として出生体重が1,400g以上かつ妊娠32週以上の出産(令和4年1月以降に生まれた子どもの場合は、出生体重にかかわらず在胎週数28週以上の出産)であり、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児の場合です。 45産科医療補償制度退職後の出産育児一時金 被保険者資格の喪失後も、継続して出産育児一時金の支給を受けられる場合があります。53頁を参照してください。
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