けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか。病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事なら行ってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか。労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。 なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。傷病手当金を受けるための〝仕事につけない〟状態は、いままで行っていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事なら行ってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。 しかし、医師の指示や許可のもとに半日出勤したり、同一事業所内で従前に比べてやや軽い仕事についたような場合は、傷病手当金は支給されません。当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます43当組合の当組合の■傷病手当金付加金 休業1日につき支給開始日の属する月以前の直近12カ月間の標準報酬月額平均額の1/30の80%に相当する額が支給されます。退職後の傷病手当金 被保険者資格の喪失後も、継続して傷病手当金の支給を受けられる場合があります。53頁を参照してください。●支給される金額 傷病手当金として支給される額は、休業1日につき支給開始日の属する月以前の直近12カ月間の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2相当額です。●支給される期間 傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、通算して1年6カ月間です。 なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。
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