ダイヘン
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④ 給料等を傷病手当金が支給されます病気で仕事を休んだとき病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。病気・けがのために、今まで行っていた仕事につけない場合をいいます。つづけて3日以上休んだ場合で、次の4日目からです。はじめの3日間は待期といい、支給されません。給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。 被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、生活保障として、傷病手当金が支給されます。 なお、業務上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。42療養中のとき仕事につけなかったとき休んだときもらえないとき傷病手当金●支給を受けられるとき 支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。① 病気・けがのための② 療養のために③ つづけて3日以上 

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