移送費が支給されます移動するのが困難なとき通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか。また、入院に必要な寝具などの運送費用についてはどうでしょうか。移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。給されます 病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、歩行することが著しく困難で医師の指示書または証明書が発行される場合等であれば、自動車などを利用したときの費用が移送費として支給されます。支給の対象となる費用は以下のとおりです。 なお、付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。(1) 自動車、電車などを利用したときは、その運賃(2) 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費 支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額で、その額が実費を超えた場合は実費となります。このように算定基準額内の実費については、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されますが、移送費は症状が重篤で歩行不能または移動が著しく困難な患者を移送するために支給されるものですので、療養を受けるための普通の通院費用などは認められません。 移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。 次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。① 移送の目的である療養が保険診療として適切であること② 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること③緊急その他やむを得ないこと41移送費を受けられる基準移 送 費
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