ダイヘン
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保険外併用療養費が支給されます保険外の療養を受けるとき進医療◦ 医薬品の治験にかかる診療◦ 医療機器の治験にかかる診療◦ 薬価基準に収載される前の承認医薬品の投与◦ 保険適用前の承認医療機器の使用◦ 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用◦ 薬価基準に収載されている医療機器の適応外使用自己負担3割※ 給付割合は義務教育就学前は8割です。70歳以上は56頁を参照してください。保険給付7割診・再診◦ 特定機能病院等に紹介状なしでかかる初診・再診◦ 制限回数を超えて受ける診療◦ 180日間を超える入院◦ 前歯部に金合金などの材料を使用◦ 金属床総義歯◦ 小児う蝕治療後の継続管理◦ 多焦点眼内レンズの支給自己負担保険診療分保険外診療分 健康保険では、保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分も含めて、医療費の全額が自己負担となります。しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するために、保険が適用されない療養を受ける場合でも、一定の条件を満たした「評価療養」、「患者申出療養」および「選定療養」であれば、保険が適用される部分は一般の保険診療と同様に扱われます。これを保険外併用療養費といいます。38■評価療養 医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養◦ 一定の要件を満たした医療機関における先■患者申出療養 健康保険が適用されない治療法を、患者自らが「受けたい」と申し出ることを起点に、国が安全性や有効性などをすみやかに審査し(原則6週間)、承認されることにより、受けられる療養。ただし、将来保険適用を目指していることが前提■選定療養 特別な療養環境など患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養◦ 差額ベッドへの入院◦ 予約診療・時間外診療◦200床以上の病院に紹介状なしでかかる初保険との併用が認められる保険外の療養保険外併用療養費

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