ダイヘン
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医療の内容必要な添付書類やむを得ず保険指定医以外の医療機関にかかったとき保険証等をもっていなかったとき海外で受診したとき輸血(生血)の血液代コルセット・ギプス・義眼代はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧代四肢のリンパ浮腫治療や慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために弾性着衣等を購入したとき9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したときスティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき•診療報酬明細書•調剤報酬明細書•診療内容明細書、領収明細書•パスポート(または航空券等海外に渡航した事実が確認できる種類)の写し•海外の医療機関に照会を行うことの同意書•輸血証明書•保険医の証明書 (靴型装具は当該装具の写真も添付)•保険医の同意書、施術報告書の写し(再同意時)•保険医の装着指示書•医師の作成指示書等の写し•(患者の)検査結果•保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの) 健康保険で柔道整復師にかかれるのは、外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・ねんざ・肉ばなれのときだけです。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。柔道整復師は医師とは資格が異なるため、健康保険の使用できる範囲が特定されますので、ご注意ください。 また、柔道整復師にかかる場合は療養費の扱いとなり、かかった費用は払い戻しを受けるのが原則です。ただし、受領委任の協定ができているところでは、柔道整復師が払い戻しの請求を行うことが認められるため、病院にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。この場合、請求書に利用者の署名が必要になります。その際は、きちんと内容を確認したうえで署名するようにしてください。立て替え払いをするとき●払い戻される額 :療養の給付の範囲内または基準料金の7割(義務教育就学前は8割)           〔70歳以上は56頁を参照〕●必 要 な 書 類 :「療養費支給申請書」と領収書、および下記の添付書類37柔道整復師にかかるとき柔道整復師にかかるとき柔道整復師にかかるとき柔道整復師にかかるとき柔道整復師にかかるとき柔道整復師にかかるとき

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