ダイヘン
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療養費が支給されます立て替え払いをするとき急病のため、保険指定になっていない近くの医師にかかりました。払い戻しは受けられますか。この場合、医療費の払い戻しが受けられるのは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医師にかかったときだけに限られています。そのため、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医師にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。 旅先で急病になったり、けがをして近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。 ただしこの場合、支払った費用のすべてが給付対象になるとは限りません。療養費の支給を受けられるのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて算定した額になります。 療養費を請求するときは領収書が必要です。必ずもらってください。 海外に滞在中や旅行中に病気やけがをした場合、健康保険で受診できますが、この場合も療養費として後日払い戻しを受けることになります。 ただし、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なりますので、実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額となります。ですので、必ず診療内容明細書と領収明細書をもらってください。 なお、療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給対象になりません。36療養費として払い戻し海外で受診したとき

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