ダイヘン
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入院時食事療養費が支給されます入院時の食費負担※ 指定難病患者等は260円。*1*2標準負担額※490円210円160円100円区     分一般70歳未満の低所得者低所得者Ⅱ低所得者Ⅰ90日まで91日以降入院中でも食事を摂らない日がある場合は、食事療養にかかる標準負担額を支払わなくていいのですか。入院したときの食事療養にかかる標準負担額は、1日3食を限度に1食単位の負担となります。食事の提供を受けない日があれば、その日は負担がありません。 入院したときは、食事にかかる費用として1日3食を限度に1食あたり490円を患者が負担します。これを食事療養標準負担額といい、食事療養標準負担額を超えた額は入院時食事療養費として(被扶養者の場合は家族療養費として)健康保険組合が負担します。食事療養標準負担額は高額療養費の対象とはならないため、入院費用が高額になった場合でも、食費にかかる標準負担額は患者が全額を負担します。ただし、市町村民税非課税者等の低所得者は、申請により標準負担額の減額を受けることができます。 なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。56頁を参照してください。加算分健康保険組合が負担1食あたり180円35入院したときの食費の負担食事療養標準負担額(1食あたり)●食 費(食材料費・調理コストなど)1食あたり670円、加算があれば健保が負担 患者が負担1食あたり490円 入院時食事療養費

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