70歳未満の人がいる世帯 *160万円34万円70歳以上75歳未満の人がいる世帯 *2212万円141万円67万円75歳以上の世帯56万円31万円19万円標準報酬月額83万円以上53万円以上~83万円未満28万円以上~53万円未満28万円未満低所得者Ⅱ*3低所得者Ⅰ*4*1・ 2 対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。*3 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等*4 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等 医療と介護を合わせた自己負担が高額になった場合にも、負担の軽減のための限度額がもうけられています。 同一世帯の被保険者または被扶養者において、医療と介護の両方の自己負担がある場合に、1年間(前年8月1日から7月31日まで。「計算期間」という)にかかった健康保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療、介護の比率に応じて、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてあとで現金で支給されます(超えた額が500円以下の場合は不支給。健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は支給されません)。●高額介護合算療養費の算定 計算期間の末日(7月31日)における被保険者または被扶養者が、計算期間に支払った健康保険の自己負担額(高額療養費または付加給付を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。計算期間に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していたときの自己負担も合算できます。 ただし、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは高額介護合算療養費の対象とはなりません。また、70歳未満の自己負担については、1カ月1件21,000円未満のものは除きます。34自己負担限度額(年額)高額介護合算療養費制度
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