自己負担限度額標準報酬月額83万円以上53万円以上~83万円未満28万円以上~53万円未満28万円未満低所得者自己負担限度額140,100円93,000円44,400円44,400円24,600円標準報酬月額83万円以上53万円以上~83万円未満28万円以上~53万円未満28万円未満低所得者※当組合では法定給付に上乗せして当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます付加給付が支給されます当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。析を要する患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1カ月20,000円になります。●多数該当の特例 直近12カ月の間に、同一世帯で3月以上高額療養費に該当した場合は、4月目からは自己負担限度額が次のように低額に設定されます。252,600円+(医療費-842,000円)×1%167,400円+(医療費-558,000円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 57,600円 35,400円 33自己負担限度額■合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件あたり30,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給。1,000円未満切り捨て)多数該当の場合の自己負担限度額が支給されます。 支払いは自動的に行いますが、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、支払いの時期は診療月のおおよそ3カ月後になります。当組合の当組合の当組合の当組合の高額療養費支給の特例●世帯合算の特例(合算高額療養費) 高額療養費は原則として1カ月1件ごとの自己負担が支給対象になりますが、同一月に同一世帯内で21,000円以上の自己負担が2件以上ある場合は自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。●特定疾病の場合 特定の長期高額疾病(血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、人工透析を要する患者)の治療を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」を提示すると、自己負担が1カ月10,000円で済みます。ただし、人工透
元のページ ../index.html#35